外国人材支援
支援計画の実施
採用に当たり受入れ機関は、支援計画の実施が必要です。
特定技能で従事可能な14業種一覧
特定技能で従事可能な14業種は以下となります。
1.介護業 2.ビルクリーニング業
3.素形材産業 4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業 6.建設業
7.造船・舶用業 8.自動車整備業
9.航空業 10.宿泊業 11.農業 12.漁業
13.飲食料品製造業 14.外食業
特定技能外国人材の受入れに必要な支援とは?
1号特定技能外国人の採用にあたりまして、受入れ機関は、以下全ての支援計画の実施が必要です。
①事前ガイダンスの提供 ②出入国する際の送迎
③適切な住宅の確保・生活に必要な契約に係る支援
④生活オリエンテーションの実施 ⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談・苦情への対応 ⑦日本人との交流促進に係る支援
⑧特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報
※①、④、⑥、⑨の項目については外国人材が理解できる言語での実施が必要です。
①事前ガイダンスの提供 ②出入国する際の送迎
③適切な住宅の確保・生活に必要な契約に係る支援
④生活オリエンテーションの実施 ⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談・苦情への対応 ⑦日本人との交流促進に係る支援
⑧特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報
※①、④、⑥、⑨の項目については外国人材が理解できる言語での実施が必要です。
御社で全ての支援計画の実施が困難な場合はご安心ください!

⇒受入れ機関は、支援計画全ての実施を登録支援機関に委託することにより、支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。
◇特定技能の登録支援機関とは
「特定技能」の在留資格で働く外国人材を受入れる企業に代わり、外国人材の日本での生活や就労の支援を行う支援計画の作成、提出及び計画の実施を行う機関です。